吉良よし子

参議院議員

吉良よし子 国会質問

国会質問

2026年・第221通常国会

国籍による差別を批判ー高校授業料無償化 法案修正求める

要約

日本共産党の吉良よし子議員は26日の参院文教科学委員会で、高校授業料を実質無償化する法改正案について、外国人学校や留学生を支援対象外にし、日本の学校に通う外国籍の生徒も在留資格で線引きし、分断を持ち込む制度になっていると指摘し、法案修正を求めました。

 吉良氏は、同法案は高等学校等就学支援金の所得制限を撤廃し、私学に通う高校生への授業料支援額を引き上げ、経済的負担の軽減につながるものであると評価。しかし、日本の学校に通っていても在留資格によっては、日本での就労意欲や永住の意思があると認められることなどが要件になっており見過ごせないと指摘。日本国籍であれば問われることのない要件を設けるのは、「国籍による差別、切り捨て、排除にほかならない」と批判しました。

 吉良氏は、支援対象外となる在留資格が「留学」の子どもの中には、日本で生まれ育ったものの、親の強制送還や離婚などの事情で「家族滞在」の在留資格が打ち切られた子がいるなどさまざまな背景があると指摘。「在留資格によって子どもの学ぶ権利が失われてはならない」「(改正案は)権利侵害になると思わないか」とただしました。

 松本洋平文部科学相は、「直ちに問題になるものではない」と強弁。吉良氏は諸外国では、滞在国の公立学校に在学する生徒は、国籍や在留資格にかかわらず授業料は不徴収が原則だと主張し、「国籍、在留資格によって支給を打ち切るのは差別にほかならない」として法案の修正を要求しました。

 吉良氏は大阪府など全国で起きている公立高校の統廃合問題にも触れ「私立と公立を競争させ、学校を序列化して下位になった学校を切り捨て、高校が減らされてきたことは問題だ」と主張。「全ての公立高校を対象に支援し、全体の底上げをしていく予算をつけるべきだ」と訴えました。

議事録(未定稿)

※こちらの議事録は速報・未定稿版となります

第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号 令和8年3月26日

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
 初めに、本委員会、四月以降の新たな制度改正に関わる重要な二つの法案の審議を抱えている下で、それが年度内成立ができるかどうかのぎりぎりまで協議が調わない状態になってしまったというのは、やはり全て文部科学大臣に関わる週刊誌報道について、大臣の国会答弁も含め、これまでまともな説明責任が果たされてこなかったことに尽きるんだということを指摘をしたいと思うわけです。
 本日、委員会の冒頭に大臣から謝罪発言もありましたけれども、報道されている内容についても、そして大臣の答弁の信頼性という点でも、そもそもこの大臣としての資質、資格も問われるような問題であり、今回の謝罪で幕引きとは決して言えない状況であると考えているわけです。引き続き大臣には誠実に説明責任を果たしていただくことを強く求め、法案の質疑に入りたいと思います。
 本改正案について、高校就学支援金の所得制限が撤廃され、私学に通う高校生への授業料支援の額も引き上げられることになるわけです。これは、高校生の経済的負担の軽減、学ぶ権利の実現につながることから賛同できるものです。
 何より、一九七〇年以来、累計五億九千万筆に上る保護者、教職員、高校生らが集めた高校無償化を含めた公私間格差、自治体間格差の是正、教育予算の拡充を求める署名を皆さんが国会に届け続けた運動の大きな成果であると考えているわけです。
 ただ、今回の法案について見過ごせない問題があります。それは、午前中も指摘をされておりましたけれども、本改正案において外国人学校と留学生を支援の対象外とすることです。そもそも本制度創設時から朝鮮学校を除外されてきてしまっている、このこと自体がやはり私は差別そのものだと思いますし、本来であれば、これを今回の改正に当たって解消すべきだったと思うわけです。
 しかし、今回出された法案というのは、将来我が国社会を担うその人材育成を目標に掲げ、その目標を理由にして、これまで支給対象だった子供たち、午前中の質疑の中では二・五万人ということもありましたけど、それを対象外とすると。見過ごせない問題だと思うんですね。
 対象外とされているのは、留学生や外国人学校の生徒だけではなく、日本の学校に在学している生徒であっても在留資格によって線引きをするという中身になっていて、教室の中に新たな分断を持ち込むという制度、これは現場に混乱をもたらす大問題だと指摘をせざるを得ないと思うわけです。
 資料をお配りいたしました。これ、その支給条件ということが書かれているものですが、これ非常に細かくて分かりにくいんです、この在留資格等に関する支給要件。日本国籍を有する者、特別永住者、永住者等は支給の対象になりますよと。それから、六番の留学生等は支給対象外だと。分かりにくいのが、やはりこの四番、五番の定住者と家族滞在の者なんですけど、この定住者と家族滞在の在留資格を持っていて日本の学校に通学している生徒について、支給対象となるのはどういう要件が必要になるのか、御説明をお願いします、局長。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。
 定住者の在留資格で在留する外国籍生徒のうち、将来永住する意思があると認められた者につきましては、法律上の支援の対象とすることを検討してございます。
 また、家族滞在につきましては、家族滞在の在留資格で在留する外国籍生徒のうち、我が国の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となる高等学校等の卒業後、就労して引き続き我が国に定着する意思があると認められる者につきまして、法律上の支援の対象とすることを検討しているところでございます。
○吉良よし子君 つまり、将来に日本に永住する意思、若しくは就労して定着する意思があるかどうかの確認、それから、家族滞在については小学校も中学校も両方卒業しないといけないと、そういう条件が付いているというんですね。
 将来永住する意思と簡単におっしゃいますけど、そもそも国籍にかかわらず、やはり十五歳、十六歳の将来どうしたいかという希望というのは、当然様々な条件で変わり得る可能性に満ちたものだと思うわけです。それは当たり前のことなんだけれども、その在留資格によってだけその将来の意思を確認をしなきゃいけないというのが本当に理不尽だなと思うんですけど。
 午前中の質疑でも確認されたんですが、もう一回確認しておきたいと思うんですけど、これ、もし日本国籍の日本の高校に通う高校生の場合であれば、その時点で、将来海外で働いて、海外で在住してもう日本に定住しないと、そういう意思を持っているその生徒というのは本法案の支給対象から外すということになるんですか、局長。
○政府参考人(望月禎君) 今お尋ねがございました、日本国籍を有する者であって、将来海外で働き、海外での在住を希望する者、これ高校生ですね、につきましても新たな就学支援金制度におきまして就学支援金の支給対象となると考えてございます。
○吉良よし子君 つまり、日本国籍であれば、将来海外に定住するんだという意思持っていても対象になるんですね、支給対象に。だけど、在留資格が定住者であったり家族滞在だったら対象外だと。やっぱりおかしいと思うんです。
 さらに、家族滞在については、その将来の意思のみならず、小学校も中学校も卒業してなきゃいけない、日本のということなんですけど、これも家族滞在で中学校から日本に来る子が将来日本に定住するなんということはあり得る話だと思うんですけれども、確認したいと思うんです。
 これが日本国籍の子だった場合、日本国籍の高校生が親の仕事などの都合で小学校時代は海外で過ごして海外の小学校を卒業して、日本に帰国後、日本の中学校課程を卒業して日本の高校に入学したと、この生徒というのは支給対象外になるんですか。
○政府参考人(望月禎君) お尋ねのございました、日本国籍を有する者であって、海外の小学校を卒業後に帰国をして日本の中学校を卒業した者、そして高校に入るという場合の高校生に対して、新たな就学支援金制度におきましては就学支援金の支給対象となると考えてございます。
○吉良よし子君 支給対象になるんですよね。だから、日本国籍であれば、幼い頃海外にいた子であっても中学、高校が日本の学校だとすれば支給対象になる。なのに、外国籍の子、家族滞在とか定住者の場合であれば対象から外すし、しかも、将来の意思の確認ということまでさせられる。
 結局、これというのは、日本国籍であれば問わないその要件をその在留資格によって問うて、支給の対象外に除外をしていくという国籍、在留資格による差別、排除にほかならないんじゃないかということを指摘をしなければならないと思うし、これは私は許されないことだと思うんです。
 日本に定住する意思ということでいえば、定住者や家族滞在の方だけではなくて、留学生であっても、留学で日本に来た後日本に定着する意思を持つ、そして実際に定着するような子だって実際いるわけですよ。現在だって、留学で日本に来て、例えば相撲界などで活躍している方だっていらっしゃるわけですよね。なのに、留学だという在留資格をもって切り捨てる、やっぱり理不尽だと思うんですよ。
 在留資格、留学を持つ子供たちの中には、そういう実際、事実として留学生として来るという子たちだけではなくて、元々は在留資格、家族滞在だったという子、それで日本に暮らして、長く暮らしている、若しくは日本で生まれ育った子が家族滞在として暮らしていたけれども、親が強制送還となったり、失業したり、病気になったり、離婚やDVなどの事情によって家族滞在の在留資格が打ち切られると。で、親がいない下で日本で学び続けるために、留学のビザをもらって在留資格に変更することで何とか日本の学びを続けているという子供もいるわけです。そういう子がいるということを聞いているんですね。
 その子の親が、例えば強制送還になったり、若しくは失業、病気や離婚するというのは、その子のせいではないはずなんですね。その子にとって何の責任もない理由で在留資格が、本来だったら支給対象だった定住者や家族滞在だった者が留学に変わっただけで支給の対象外になって、支援が打ち切られて学びが継続できなくなるような事態に追い詰めてしまっていいのかという話だと思うんです。
 こうやって、様々な在留資格によって、子どもの権利条約に保障される学ぶ権利、子供の権利の侵害を行うのはあってはならないと思うんですが、この制度、そうした権利侵害になると思いませんか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(松本洋平君) 児童の権利に関する条約は、全ての児童の基本的人権の尊重を促進することを目的とする条約であり、幅広く児童の持つ権利を定め、権利の尊重のために必要となる事柄を詳細に定めているものであると承知をしております。
 同条約二十八条一(b)は、全ての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる旨規定しております。
 今般の支給対象者や支給対象期間の見直しは、将来の我が国社会を担う人材の育成、輩出という新たな制度の目的、趣旨に沿って適切な対象を設定するものであることなどから、児童の権利に関する条約との関係において直ちに問題になるものではないと考えているところであります。
○吉良よし子君 直ちに問題になるものじゃないなんということを豪語されるわけですけど、諸外国の場合、その国で授業料の不徴収、無償化の制度がある場合、その国の公立の学校に在籍をしている、留学生じゃないですよ、その国の公立学校に在学している生徒、その国で、その場合は、その国籍や在留資格にかかわらず授業料は不徴収、そういう立て付けになっているのが通常なんですよ。
 国籍や在留資格によって日本に暮らして日本の学校に通っている子の支給を打ち切るというのは、それはやっぱり差別にほかならないんだということを指摘させていただきますし、やはり、どの国の子であったとしてもその学ぶ権利を保障する、それは子供の当然の権利であって、教育無償化を目指していく、日本で暮らす全ての子供たちの学びを保障するためには、こうした国籍、在留資格によって支給を打ち切る、対象外とするような要件は削除をするべきだと、そういう修正をするべきだということを申し上げておきたいと思います。
 続いて、公立高等学校の統廃合の問題についても残りの時間で伺っていきたいと思います。
 この間、委員会の質疑の中でも、この私学への支援額の拡大によって、私学への進路希望の増加、公立離れが進む懸念ということが語られてきているわけです。そうした批判、懸念が出てくる背景に私あるのは、そもそも公立校の統廃合とともに進む地域の過疎化といった事情があると思うわけですけれども、これ、その無償化の制度があるかないかにかかわらず、やはり公立高校というのは今どんどん減ってしまっている実態があると思うんです。
 局長に伺いたいと思います。この三十年間振り返ったときに、公立高校というのはどの程度少なくなっているのか、その調査結果について端的にお知らせください。
○政府参考人(望月禎君) お尋ねの学校基本調査によりますと、公立の高等学校、高等部を置く特別支援学校、中等教育学校の、平成七年度時点では四千七百九十三校から令和七年度時点四千四百五十六校、要すれば、三十年間に約七%の減となる三百三十七校が減少してございます。
 なお、公立の高等学校のみ、つまり特別支援学校とかを除いた場合は、平成七年度時点で四千百七十校、令和七年度時点、三十年たって三千四百三十二校、約一八%の減となる七百三十八校が減少しているところでございます。
○吉良よし子君 文科省の調査で、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の調査によると、令和元年と、平成二年から令和元年の約三十年間の間という調査をされたと、それによると、約二割の市町村において公立高校が消滅したというような調査の結果もあると聞いているわけです。
 衆議院の審議でも、公立校が一つもない市町村が二九・一%、一つしかない市町村は三四・八%という答弁もあり、要するに六割以上の地方自治体が既に公立高校ゼロ若しくはワンという地域になってしまっているわけで、もうこれは、無償化の理由とせずとも、人口減少を理由にして公立校の統廃合が進んでいるということにほかならないと思うんですね。
 さらに、その高校無償化を進めてきたことを誇る大阪府の場合、ここは、維新府政となった二〇一四年から二十三の府立高校が廃校となったという実態があるわけです。このやり方については、無償化とセットで進められてきたと。無償化とセットで、定員割れが三年以上続けば統廃合の検討対象とするという条例が制定されて、私立と公立を競争させて、志願倍率、定員充足率で学校を序列化して、下位になった学校を切り捨てるという、そういう政策でもって高校が減らされてきた、これが私は問題だと思うんです。
 実際に大阪府内で廃校となった学校というのは、周辺部や高校、不便の立地だと。だけれども、その地域の子供たちにとっては最後のとりでとして役割を果たしてきた学校で、地元の首長や議会、住民も反対する中で廃校された例もあると聞いているわけで、やっぱり大臣、改めて、地域の公立高校を守るというのであれば、人口減少も進む下で、定員割れしたら直ちに再編統合の対象にするなどという乱暴なやり方は駄目だと言うべきではないですか。
○国務大臣(松本洋平君) 個別の地域の判断に関してのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
 その上で、公立高校につきましては、高校教育の普及や機会均等を図るために、高校標準法において、都道府県に配置及び規模の適正化の努力義務が課されているところであります。公立高校の配置の在り方につきましては、域内の事情などをしっかりと把握できる都道府県がその責任において地域住民の御意見を伺いながら判断いただくことが重要で、考えているところであります。
 先般公表したグランドデザインにおきましては、高校は地方創生の核となる存在であり、少子化が加速する地域における高校教育の維持や学びのアクセスの確保を図ることが重要であるということを示させていただいているところであります。
 学校、学科の配置に関しましては、各都道府県において様々な要素を考慮しているものと考えているところでありますけれども、我々といたしましては、今申し上げたような、少子化が加速する地域における高校教育の維持や学びのアクセスの確保を図ることが重要との観点をしっかりと踏まえた上で各都道府県での取組を進めていただきたいと思いますし、それに伴走支援をしてまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 各自治体が結局は判断されることだという御答弁だったと思うんですけれども、何か定員割れしたら高校が廃校になるのは当然みたいなお考えかもしれませんけど、ここにいる委員の皆さんも多くは。でも、あの大阪府で行われている、定員割れで進めている廃校というのは、例えば一名定員が足りなかった、それだけでも定員割れってカウントされて、それが三年続いただけで廃校の対象となるという、そういう乱暴なやり方なんですよ。そういう乱暴なやり方で地域に必要な公立校が潰されていくなんていうことは、やっぱりあってはならないことだと思うわけです。
 その上で、大臣、先ほど、そのグランドデザインでと、支援をしていくという話があったんですけれども、そうした高校教育改革、公立校の支援、都道府県ごとでいえば何校ずつ支援していくことになるのか、局長、お答えください。
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。
 高校教育改革促進基金では、アドバンストエッセンシャルワーカー等育成支援、理数系人材育成支援、多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保の三つの類型におきまして、いずれの都道府県においても検討し申請をすることとしてございます。類型ごとに一校をパイロットケースとすることといたしまして、連携する高校についても協力校として支援することが可能な仕組みとしてございます。
 ただし、例えば、都道府県の実情に応じて、工業と農業両方の取組が必要な場合など、同一類型で異なる目的を設定する場合には、最大四拠点の申請を可能としているところでございます。
○吉良よし子君 つまり、三種類の拠点校というのを想定して、その三校に基本は支援をすると。で、最大で四校。だから、一県当たり四校までの支援なわけですよね。
 で、少子化を理由とした統廃合も排除はされていないわけで、このやり方だと、一つの県に対して少なくとも拠点である三校程度があれば、そこさえ何とかなればそれでいいと言わんばかりの制度にも聞こえてしまうような状況だと思うんですね。でも、やっぱり拠点であろうがなかろうが、やはりそれぞれの地域にちゃんと高校があるということが大事だということはこの間の議論もされているわけです。
 大阪で最初に廃校の対象となった高校の卒業生は、中学校時代、不登校で、この学校にしか行けないと言われた、でも、入ってみると、定員割れで少人数だったので親身に関わってもらい、大学にも行けたんだと、この学校があったから今の自分があるというふうに語ったそうなんですね。
 小規模だから、少人数だから必要ないなんていう乱暴な議論はやっぱりあり得ないわけですよ。公立高校こそ、少人数学級や小規模でもちゃんと続けていけられる道を付けていく、そのために、一つの県に三校、四校という、そういうけちくさいこと言わずに、全ての公立高校を対象にして支援して、全体の底上げをしていく、そのための予算を付けるべきではないですか。
 大臣、最後いかがですか。
○国務大臣(松本洋平君) ありがとうございます。
 先ほど来お話をさせていただいておりますように、そのアクセスをしっかりと確保をし、それぞれの地域の核として、やはりこの高校というものが存在をするということの大切さというものは認識を同一にしているというふうに考えているところであります。
 一方で、各都道府県において計画を策定をしていただくことになっておりますので、我々としては伴走をしながら、そうした都道府県の計画というものを、きちんとしたものを作成していただくことができるように全力で支援をしてまいりたいと思います。
 今、約三千億円の高校改革促進基金についてのお話、そして三校、四校というお話がございましたけれども、これをワンショットで私たちはこの高校教育改革を終わらせようとしているものではなくて、令和九年度以降、安定財源を基にした交付金の新たな制度の創出等々も含めて、今後我々としては視野に入れつつ、今回のこの三千億円の基金を利用したパイロットケースで引っ張っていってもらいつつ、その他のところもしっかりと引上げをしていくような形というものを是非つくっていきたい、そのように思っておりますし、また、今年の四月からは高等学校教育改革等推進事業債、これも知事会から大変強く要望があった制度でありますけれども、こうした制度というものも改めてつくることによって、これらを活用しつつ、それぞれの地域に応じた高校改革等々を進めていただきたいと存じます。
 我々といたしましても、日本全国、そして小規模校も含めて、教育の質、そして学びの多様化、こうしたものを確保することができるような、そうした方策に万全を期してまいりたいと思います。
○吉良よし子君 アクセスを確保しとおっしゃっていますけれども、一方で、統廃合やっちゃ駄目とは決して言わないわけですよね。潰れる学校があるのはしようがないなんていう立場だと、それだと全ての公立高校は救われないわけで、やっぱり小規模であってもちゃんとその地域に公立高校が残れるようにという、そういう支援を拡充するように強く求めて、質問を終わります。

議事録