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吉良よし子

参議院議員

吉良よし子 国会質問

国会質問

2017年・第195回臨時国会

◎教員2200人増確保必ず/抜本的増員求める/参院文科委

要約

日本共産党の吉良よし子議員は5日の参院文教科学委員会で、長時間労働が問題視されている教員の「働き方改革」にかかわって小学校の英語授業の増加に伴う教員の2200人増の確保と、抜本的な増員を求めました。
 財務省は2200人の確保さえ認めない方針です。吉良氏は「文科省は反論さえ出さないという。本当に『教職員定数の改善充実』による『教員の負担軽減』ができるのか」とただしました。林芳正文科相は2200人について「要求は貫徹する」と答えました。
 吉良氏は、文科省がいう2200人は増える授業時間への対応でしかなく「いまの持ち授業時数の減にならない」と重ねて教員の抜本増を求めました。林文科相は「まずは概算要求の確保をしていく」と、あくまで「確保」にとどめ、外部人材などとの分担により負担軽減を図るとの説明を繰り返しました。
 吉良氏は「外部人材では教員の代わりにならない。分担と称して業務を切り刻んでは教育の貫徹が難しくなる」と問題点を挙げ、「教員を抜本的に増やさなければならない」と強調しました。

しんぶん赤旗2017年12月07日付より抜粋

議事録

吉良よし子

日本共産党の吉良よし子です。
 十月に、頭髪が生まれつき茶色であるにもかかわらず黒く染めるよう強要した学校の指導によって精神的な苦痛を受けたとして、大阪府の高校生が起こした裁判について報道されまして、内外から注目を集めております。私はもう、訴えた高校生がその指導によってどれだけ傷つき、つらい思いをしたか心が痛む思いですし、何よりも、生まれ持った個性を否定するような指導、又は教員がいたずらに規則にとらわれて規則を守らせることのみに固執する指導はあってはならないと思います。
 そこで、今日は生徒指導の在り方について大臣に伺っていきたいと思います。まず、生徒指導の在り方について伺いたいと思います。
 文科省は生徒指導提要というのを出していますが、その生徒指導提要において生徒指導の意義についてどう書いているのか、一ページ一段落目を御紹介ください。

政府参考人(文部科学省初等中等教育局長 高橋道和君)

御指摘のありました箇所の記述でございますが、生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことです。すなわち、生徒指導は、全ての児童生徒のそれぞれの人格のより良い発達を目指すとともに、学校生活が全ての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指しています。生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言えますと記述されております。

吉良よし子

一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図るということです。
 ということは、大臣、学校教育の現場では、それぞれの子供の生まれ持った個性、これは絶対に否定してはならないという理解でよろしいですね。

国務大臣(文部科学大臣 林芳正君)

今局長が読み上げましたところ、まさに今、一人一人の児童生徒の人格を尊重しと、こういうふうに書いてあるわけですから、そのとおりだというふうに思っております。

吉良よし子

個性を否定してはならないということだったと思うわけです。とするならば、大阪の高校生が訴えている地毛の黒染めを強要されたという事例というのは、まさに生まれ持った個性の否定であり、教育現場では絶対にやってはならないことであると、このことを私、まず指摘したいと思うわけです。
 その上で、大阪の事例で、この生徒が受けた黒染め強要の指導の内容というものを御紹介したいと思います。
 報道によると、毎日新聞でありますが、生徒の入学後、一、二週間ごとに黒染めを指導し、二年の二学期からは四日ごとに指導、度重なる染色で生徒の頭皮はかぶれ、髪はぼろぼろになったとあります。
 まず言いたいのは、頭皮がかぶれて髪がぼろぼろになるくらいの度重なる黒染めの指導、この四日ごとと言われるような執拗な黒染めを強要するような指導というのは、とてもじゃないけれども先ほどあった人格が尊重された指導とは言えない、不適切な指導だと私は思うのですが、大臣、その点いかがでしょうか。

国務大臣(林芳正君)

まず、この件でございますが、報道等によりますと、当該生徒さんの方からは、学校から頭髪が生まれつき茶色にもかかわらず黒く染めるように強要されたと、頻繁な頭髪の黒染めを強要された後、黒く染めないなら学校に来る必要はないといった指導等がなされた旨主張されておられるというふうに、この事案であるというふうに承知をしております。
 これ、今お話があった事案は係争中でございますので、個別事案に関することは差し控えさせていただきたいと思いますが、この事案で、学校側が当該生徒の氏名をクラス名簿に記載せずとか、教室に席を置かなかったということがありますが、こういう点、もし事実であったとすれば大変不適切であったと考えておりまして、大阪府の教育委員会においても、文部科学省の指導、助言等を受けて、当該高等学校に対して是正指導を行いまして、状況が改善されたという報告は受けております。
 この今の頭髪の話でございますが、一般論として、生まれ持った個性を尊重することは当然のことでございまして、その上で、御指摘のような頭髪に関する指導が適切であるか否かについては、当該指導に至った背景、具体的な指導方法を踏まえた上で個別事案ごとに判断をすべきであると考えております。

吉良よし子

要するに、係争中なので度重なる黒染め指導については何も言えないということなんですけれども、では、冒頭に紹介していただいた生徒指導提要において教育観について何て書いてあるかと、十ページの四段落目、ここを御紹介していただきたいと思います。

政府参考人(高橋道和君)

ただいま委員から御指摘のありました箇所についてでございますが、「形だけの指導や叱責・罰則などによって問題となる行動が抑制されているという状態にとどまっているだけでは、十分な教育を行ったとは言えません。あくまでも、児童生徒が、自らの欲求を大切にしつつ、社会との調和を図りながら、自らの人格の完成を自ら求め、自己実現を図っていけるような資質や能力をはぐくんでいくことが、教育に課せられた大きな課題なのです。生徒指導が、そうした教育活動において中心的な役割を果たしています。」と記載されております。

吉良よし子

形だけの指導や叱責などにとどまっているだけでは十分な教育とは言えないということですよね。それに照らして言えば、一、二週間ごと、四日ごとの黒染めの指導というのは、これこそ形だけの指導になるんじゃないですか。これを見ればこうした度重なる黒染め指導というのはもう絶対に教育とは認められないということを、私改めて言いたいと思います。
 そこで、先ほど大臣お答えになられたんですけど、もう一回確認したいのは、今回の事例で問題となっているのは、この黒染めを度重なる強要をされた、これも大問題ですけれども、それだけじゃなくて、学校に来るなという指導も行われたと。で、十月二十七日付けの産経新聞にありますとおり、学校は今年度の生徒名簿に生徒の名前を載せていない、教室には席もない、そういう報道があったわけです。もうここまで来ると、生徒指導の範疇を超えた在籍事実の否定であり、学ぶ権利の侵害だと言わざるを得ない状況だと思うんですが、これについて文科省は何をしたかお答えください。

国務大臣(林芳正君)

ちょっと先走って答弁をしてしまいましたが、学校側が当該生徒の氏名をクラス名簿に記載せずに教室に席を置かなかったということですが、改めて申し上げさせていただきますけれども、この点については文部科学省としては不適切であったと考えておりまして、大阪府教育委員会においても、文科省の指導、助言等を受けて当該高等学校に対して是正指導を行いまして状況が改善されたという報告を受けておるところでございます。

吉良よし子

確かに報道でも、是正されて名簿に改めて生徒の名前が載ったということは伺いました。是正指導するのは当然だと思うわけですけど、でもこれができるんだったら、先ほど伺った度重なる黒染めの強要、これだって一般的に言えば形だけの指導になる、それは望ましくないんじゃないかと、そのくらいのことは私言っていただきたいと思うわけですよね。
 名簿外しという問題は、さっきも私言いましたとおり、在籍事実を否定しているというだけじゃなくて、やはりその生徒の学ぶ権利を侵害していると、在籍しているにもかかわらず籍を外してしまうということで、その学ぶ権利を奪っているという点で人権侵害に至る重大な問題だと言いたいと思うわけです。
 実際、それだけじゃなくて、教諭の指示に従って黒く染めたのに、不十分だと言われたり、黒染めを約束するまで帰さないと言われたり、若しくは授業への出席を認められないということもあったというふうな報道もあります。読売新聞です。
 また日経新聞では、学校をやめるか黒染めをするか選べ、そういう指導もあったとありますし、授業に加え、修学旅行や文化祭への参加も禁じられると。そういう指導の結果、一六年九月から生徒は不登校になってしまったということですけれども、そういう、学校に来るな、行事に参加するなという指導、この教師の言葉を聞いた児童生徒、子供はどうそれを捉えるか。まず、恐らく、自分の居場所は学校にない、傷つくでしょうし、何より、生徒の側からすれば、そういう教師からの言葉というのは停学などの懲戒処分を言い渡されたと同じと捉えるんじゃないかと思うわけです。
 しかし、提要では、そうした停学を含む懲戒というのは適正な手続を行われるものだとされているわけです。とりわけ、学ぶ権利を一定期間停止するという停学処分、これは例えば義務教育段階では公立であれ私立であれやっちゃいけないと定められている。この事例は高校であるわけですけれども、そうすると、停学などの処分というのは極めて慎重に行うべきものだと考えられるわけです。
 とするならば、私は、大阪の事例に限らず、生徒指導においては、権利の一時停止となり得る停学処分とも取られる、学校に来るな、このような言葉を教師が軽々しく生徒に言ってはいけないと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(林芳正君)

まさに先ほど申し上げましたように、名簿に記載しないであるとか席がないということは不適切であるというふうに我々は考えておりますので、そういうことがないように今回も措置をとらせていただきましたが、さらに、一般論として申し上げても、こういうことがないようにしっかりとやっていきたいと思っております。

吉良よし子

不適切だというお話でしたけど、名簿外しとか席をなくすとかそういう事実だけじゃなくて、やはり学校に来るな、そういう言葉だって生徒にとっては重く受け止められる指導になってしまうと。そういう意味では、そういう言葉は簡単には言ってはならないということだと私は思いますし、この問題というのは生徒指導の在り方にとどまらないということも言いたいと思うんですね。今の校則が今の時代に合っているのかと、児童生徒の実情に合っているのかということも問われている問題だということも私重ねて申し上げたいと思うわけです。
 資料一、新聞記事出しましたけれども、様々なこの問題について声が上がっているわけです。ツイッターなどでは、髪の毛は黒などというくだらない価値観を子供たちに押し付ける教師、学校、教育委員会がこの時代の日本に存在することを心から悲しく思い、怒りを感じると脳科学者の茂木健一郎さんがおっしゃっていると。また、私も高校のときに髪染めていないのに染めているとひたすら言われて悔しくて、規則は大事だけど、大事なこともっとあるはずと元AKBメンバーの秋元才加さんなどが声を上げていると。
 また、海外メディアからは、日本では多くの学校でスカートの長さや髪の色に厳しい規則があると言われたり、日本では髪の色が茶色いと罰せられるとか犯罪になるとかというふうにやゆするような記事があったり、若しくはBBCのインターネット版では日本の生徒は髪を黒く染めさせられるというような形で、日本の校則に疑問を呈する報道が相次いでいるわけですね。
 そして、お配りした朝日新聞の中では、例えば、大阪大学大学院の小野田正利教授が、生徒の校内暴力、喫煙が社会問題化した一九七〇年代、八〇年代の学校で、頭髪の変化というのが非行の端緒とされた結果、徹底的な指導の対象となったというようなことにも触れながら、その七〇年代、八〇年代の指導が今も公立高校で三分の一程度でそういう頭髪指導をしているんじゃないかと言った上で、現代では茶髪の許容度というのは上がっており、黒髪維持の強制、見直す必要があるのじゃないかと、そういうことまでおっしゃられているわけです。
 大臣、この事件を発端に、校則そのものの在り方、これを見直す時期に来ているんじゃないかとも思うわけですけど、そうした声が上がっているということについてどうお感じになりますか。

国務大臣(林芳正君)

この事案について、SNSやメディア等においていろんな意見が表明をされておられるということは拝見をいたしているところでございます。
 この件そのものは、先ほど申し上げましたように係争中でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、やはり一般論として申し上げますと、高等学校において規範意識の向上のために毅然とした指導方針を示すということは必要であると思いますけれども、一方でやはり、今先生からお話があったように、生徒指導というのは児童生徒の人格を尊重して個性の伸長を図りながら社会的資質や行動力を高めるということを目指して行われなければならないと考えております。
 校則についても、社会通念に照らして合理的と見られる範囲内で学校や地域の実態に応じたものといたしまして、児童生徒の内面的な自覚を促して、校則を自分のもの、自分たちのものとして捉えて自主的に守っていくように指導を行っていく、これが重要なことであるというふうに考えております。

吉良よし子

社会通念に照らして、そして生徒自身が内面的、自主的に守っていける校則にというお話でしたが、やはりそういう意味では、時代背景も踏まえて、校則を守れと言われる側の生徒自身が納得できる校則にするというのが今重要だと思うわけです。
 だから、この校則というのは、やはり児童生徒なども含めてみんなで議論して変えていく必要があると思いますが、その点もう一度、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(林芳正君) 

先ほど申し上げましたように、児童生徒の内面的な自覚を促して校則を自分のものとして捉えるという意味では、今委員がおっしゃったような在り方も含めて、しっかりと理解をし納得をした上で校則ができていくということは大変大事なことであると思っております。

吉良よし子

この件を受けて、大阪府の教育庁でも、校則が適切かどうか、保護者や地域住民らを交えた学校協議会などの意見を聞きながら点検するよう全府立高校に指示する方針を明らかにしたということも報道されております。やはり今回の事件を機に、大阪にとどまらず、どの学校でも、生徒、保護者、地域ぐるみで、校則について、生徒指導の在り方について、硬直的にならずに見直すべきときに来ていると思います。
 私、昨年はここで主権者教育について触れさせていただいたわけなんですけれども、やはり生徒自身が自分たちの生活に関わるルール、校則を自分たちで見直すというプロセスというのはまさに主権者としての意識を醸成する、そういうことにもつながっていくと思うわけです。
 今回の問題を機に校則の見直しというのを進めるということ、また一人一人の児童生徒の人格を尊重し個性の伸長を図るという生徒指導の意義こそ教育現場に徹底することを強く求めまして、次の質問に移りたいと思います。
 今日、もう一点、私、是非大臣に伺いたいのは、もう午前中以来何度も話されておりますとおり、教員の働き方改革と定数改善の問題であります。
 四月に公表された教員の勤務実態調査、午前中も紹介ありましたけれども、一週間当たりの学内総勤務時間というのは、小学校で五十七時間二十五分、中学校で六十三時間十八分となっていて、十年前の同じ調査よりも延びてしまっているという状態なんですね。中学校に至っては、平均でも厚労省が示す過労死ラインを超えているという状況ですし、小学校でいえば、先ほど午前中にあったとおり、三人に一人が超長時間の過労死ラインを超えた労働を余儀なくされているという、まさに教員イコールブラック労働と言えるような状況になっているわけです。
 だから、中教審も八月には、学校における働き方改革に係る緊急提言出して、看過できない深刻な状況とし、大臣も三十日の挨拶で、教職員定数の改善充実始め学校現場を積極的に支援すると決意を述べられたんだと思いますし、お配りした資料二の部分でも、概算要求で特に小学校専科指導、英語教育の授業数の増加に対応する教員の充実として二千二百人の増加というものを盛り込んだとされているわけです。ただ、私、これでも全く教員の数は足りないと思うわけです。午前中も再三指摘はありましたけれども。
 ただ、それでも、私驚いたのが財政審なんです。十月三十一日に、私提出しましたけれども、この配付資料、文教科学技術の部分で財政審の方向性というのが出されたわけですけど、その資料の一番下の部分ですね、該当が。いろいろ書いてあるわけですけど、結局のところ、現状のやりくりで何とかなるだろう、ALTなどを活用すれば教員を増やす必要はないだろうと。だから、教職員定数については予算も人も付けないし、文科省が要求している二千二百人の確保すらやらないよと言っているのに等しい、これが財政審の方向性でしょう。同じ内容で既に建議も出されているわけですよ。
 にもかかわらず、文科省は、昨年はそうした財政審の方向性が示されてすぐにホームページで反論していたわけですが、今年は反論すら出していないと。これで本当に教職員定数の改善充実、教員の負担軽減ができるのかと疑問に思わざるを得ないわけですけれども、大臣が挨拶で決意された教職員定数の改善充実、とりわけこの概算要求にある二千二百人、専科指導の分、これは絶対に確保する、絶対に死守するということでよろしいのでしょうか。決意を伺いたい。

国務大臣(林芳正君)

我々が行った調査で、今の勤務の実態、先生から今お話がありましたように、小学校でも平均五十七時間、中学校では六十時間を超すということが出ておりまして、この働き方改革、待ったなしの課題であると、こういうふうに思っておりますので、この定員の確保につきましては最大限の努力をしてまいりたいと思っております。

吉良よし子

最大限ということですけど、つまり二千二百人は死守するということでよろしいのでしょうか。もう一度お願いします。

国務大臣(林芳正君)

言葉の使い方でございますが、死守する、最大限の努力をする、何とか一人でも多く確保してまいりたいと思っております。

吉良よし子

いや、何とかじゃなくて、是非財務省としっかり闘っていただかないと、この現場におられる委員は皆そのつもりで言っているわけですから、大臣に是非頑張っていただかなきゃいけないと思いますし、しかも、私、この二千二百人だけではやっぱり到底足りないということも言わざるを得ないと思うわけです。
 さっき、午前中などでは十校に一人の配置という話もありましたけど、そもそも、この概算要求では、一応、持ち授業時数の減というふうにタイトルでは書かれているわけですよ。しかし中身を見れば、それというのは、新学習指導要領で増える英語の授業時数の分を新たな負担増にならないようにするためだけの要求になっていて、つまり、これが全て実現したとしても、まあそれでも足りないんですけど、それでも現状維持にしかならなくて、持ち授業時数の減にはならないということなんですね。これは看過できない長時間労働、長時間勤務を続けろと言っているのと同じであり、それが教員の働き方改革だと私言っていただきたくないと思うわけなんです。
 それですら認められないという財政審の在り方というのはもっとひどい話なわけですから、大臣には強い姿勢で、教員の確保だけでなく増員というのを要求していただきたいと思うんですが、働き方改革のために教員を抜本的に増員する、その立場かどうか、お答えいただきたいと思います。

国務大臣(林芳正君)

この要求をしっかりと貫徹をするということがまずなくてはならないというふうに思っております。その上で、働き方改革は、この定数もそうでございますが、チーム学校というふうに言っております、教員と職員、スクールカウンセラー等々、午前中も議論があったところでございますが、なるべく教えることに先生方が集中をしてもらうということも働き方改革の中の重要な要素でございますので、併せてしっかりとやってまいりたいと思っております。

吉良よし子

教員をやはり増やさなきゃいけないということを私言っているんですね。チームというのも大事ですけど、ALTとかいうのはやはり教員ではないわけですよ。教員だからこそちゃんと最初から最後まで教えられることがあるわけで、チームで分担とか言いますけど、それだとやはりばらばらになってしまって、教育を貫徹するという意味で難しくなってしまう。やはり教員が現場にいるということが大事ですし、教員の働き方改革ということでいえば、まずは教員を増やす、これは絶対に必要だと思うんですが、その点、いかがでしょうか。

国務大臣(林芳正君)

おっしゃるとおりで、まずは教員の要求を確保していくということがまずあって、チーム学校といいますか、教職員全体で、先生が例えば部活の指導とか、何に時間を費やされておられるかというのを見ますと、必ずしも先生が教えるということに直接関わらないところも随分時間を取られているという実態もございますので、私が先ほど後段で申し上げたのは、そういうところをなるべく、部活の指導員、外部から来ていただく等々のことをやることによって、先生方の負担を結果として軽減させていこうということも併せてやってまいらなければならないということを申し上げたところでございます。

吉良よし子

是非、教員を増やす、抜本的に増やすということは絶対に言っていただかなくちゃいけないことだと思いますし、様々分担をさせるということですけれども、例えば、私、三月に伺った共同学校事務の話でも、現場では非正規化させられていると、事務職員の皆さんが、そして現場から外されているとか、そういう問題もあるわけですよ。
 そうじゃなくて、正規の職員を、正規の教員をしっかり現場に増やしていくことこそが働き方改革にとっては必要なんだと、このことを強く申し上げまして、取りあえず私の今日の質問は終わらせていただきます。