特定整備路線見直しを/〝住民合意ない〟/参院委
要約
日本共産党の吉良よし子議員は4日の参院決算委員会で、東京都が防災を名目に強引に進めている都市計画道路・特定整備路線について質問し、国が推進する「都市計画道路の見直し」を都にも徹底するよう求めました。
特定整備路線をめぐっては、国の事業認可に対し住民から審査請求が4262件出され、関係する裁判も6件起こされています。吉良氏は「合意形成ができておらず認可すべきでなかったのではないか」とただしました。
また、吉良氏は国交省が都市計画道路の見直しを行うよう指針を出していることを紹介。全国では2356路線、2645㌔が廃止されているが、都では2路線、1・8㌔にすぎず見直しがまったく進んでいないと指摘しました。
吉良氏は、同省が昨年出した「都市計画道路の見直しの手引き」を示し、事業認可された路線も見直しの対象か質問。石井啓一国交相は「事業化された路線を対象とするかも含め、地方公共団体が判断する。『手引き』では対象路線の選定に際し、事業中の路線も含めている都市の事例も紹介している」と答えました。
また、商店街への影響、公園緑地の分断、歴史資源がある場合なども見直し対象になるか迫りました。石井氏は「手引き」では「見直しの評価項目として、環境や町づくりへの影響なども含めて検討している都市の事例を紹介している」と述べました。
吉良氏は特定整備路線が商店街や緑地、文化財などを壊すものであることを具体的に示し、見直し方針を都にも徹底し、住民の声も伝えるよう求めました。
議事録
吉良よし子
日本共産党の吉良よし子です。
質問に入る前に、まず一言申し上げたいと思います。
この間、加計学園の問題をめぐって、二〇一五年二月二十五日に首相と加計孝太郎氏が面会したかどうか、それが事実かどうかが重大な争点となっております。
これに関わって、愛媛県から新たに出てきた文書の十九ページには、総理と加計氏の面会時に加計側から総理に渡した資料の一部であるアンケートを文科省が獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の委員に示して意見照会を行ったという記載があるわけです。
この意見照会を行ったことについては文科省は認めております、国会の中で。このアンケートの提出、私、文科大臣に求めたところ、答弁で速やかに提出するとおっしゃっていました。
また、それに関わって文科省に聞き取りを行ったところ、そのアンケートを添付した愛媛県からのメールがあるとの説明も受けました。これは、総理と加計氏の面会の有無や愛媛県新文書のその真偽を確認するために重大な資料だと思います。
そこで、国政の執行状況を確認する本決算委員会に、先ほどの愛媛県新文書に出てくる十九ページ目に出てくるアンケート、それから文科省がレクで説明していたメール、この二点の提出を求めたいと思います。委員長。
委員長(二之湯智君)
後刻理事会で協議いたします。
吉良よし子
では、質問に移ります。
今日は、東京の都市計画道路、特定整備路線と羽田空港の新空路の問題について伺いたいと思います。
まずは、都市計画道路、特定整備路線についてです。
これは、東京の都市計画道路である特定整備路線というのは、都の木密地域不燃化十年プロジェクトとして都内二十八路線、合計で二十五キロメートルの道路を造る計画となっています、合わせればということですけれども。これは七十一年も前の計画で、道路を取り巻く社会状況が大きく変わっているにもかかわらず、見直しや再検討もされないまま、住民からの意見聴取や合意形成という当然のプロセスさえもないがしろにされたまま都市計画の事業認可を受け、道路建設が強引に進められており、住民から大きな批判の声が上がっています。
ここで大臣に伺いますが、この東京都の特定整備路線について、大臣じゃなく国交省にまず伺いますが、行政不服審査法に基づいた不服審査請求が地域住民から出されています。これ、全体で何件出されて、うち審査が終了したその件数は幾らか、お答えください。
政府参考人(国土交通省都市局長 栗田卓也君)
東京都は、平成二十四年一月に木造住宅密集地域の防災性を向上させるため、木密地域不燃化十年プロジェクトを作成しました。これに基づきまして、東京都は平成二十四年十月に、平成三十二年度……(発言する者あり)承知しました。都の申請に基づき、国土交通省関東地方整備局が平成二十七年二月までに順次、特定整備路線としての二十八区間について都市計画事業認可をいたしました。
このうち、特定整備路線としての十区間について、都市計画事業認可処分の取消しを求める審査請求が延べ四千二百六十二件提出されており、このうち三百二十件について裁決をしたところでございます。
吉良よし子
四千二百六十二件、不服審査請求が出されているわけです。うち、裁決出したのは三百二十件にとどまっていて、現時点でも三千九百四十二件が残されたまま、なのにもう事業は進んでいると。
ちなみに、この四千二百六十二件という数ですけれども、国交省に聞くと、毎年、通常、不服申立てというのは百五十件から二百件程度だったと、それが、特定整備路線の事業認可された直後に出されたのがその二十倍にも当たる四千二百六十二件と、本当異常な数字なわけです。
現在、国交省への行政不服審査法に基づく不服申立て件数で裁決がされないで残っているものは全体で一万二千三百一件ですけれども、そのうちの三千九百四十二件は三二%に当たる。この数一つ取ってみても、住民との合意形成なんて全くできていない、そういう事業であるということは明らかだと思うんです。
大臣、こういう多くの住民からおかしいと、やめてほしいと声が上がっている事業、事業認可下ろすべきではなかったのではありませんか。いかがでしょうか。
国務大臣(国土交通大臣 石井啓一君)
特定整備路線二十八区間のうち行政不服審査請求が提出されている十区間につきましては、施行者である東京都が事業認可を申請をし、関東地方整備局長が平成二十六年二月から平成二十七年二月までの間に認可を行っております。
都市計画事業の認可申請におきましては、提出する事業計画に関しまして、事業地、設計の概要、事業施行期間を定めることとされておりまして、それらを示す書類を添付することとされております。
認可を行うに当たりましては、都市計画法第六十一条の基準におきまして、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業の内容が都市計画に適合している、事業施行期間が適切である等に該当する場合は認可することができるとされております。申請の内容を法令に基づき審査をいたしましたところ、適切に申請がなされていたことから、都市計画事業認可を行っているところでございます。
吉良よし子
何か適正だというお話ですけれども、都市計画法では、十六条の公聴会、十七条の都市計画案の縦覧により、関係住民等への周知、納得、合意を求めているわけです。けれども、この特定整備路線は、七十一年前の帝国憲法下の旧都市計画法に基づいて策定された計画で、その策定された当時に住民の合意のプロセスなんというのは踏まれていないわけですよ。それだけじゃなくて、現行法に基づいた手続の中でも、都は国交省への事業認可の申請に当たって住民に必要な説明を行っていない事実があるわけです。
事業認可申請の中では、交通の円滑化、安全で快適な歩行空間の確保、延焼遮断帯としての整備、防災性の向上などを理由として掲げているわけですが、住民の皆さんは、この一番に掲げられている交通の円滑化については都から一つも説明を受けなかった、そういうふうにおっしゃっているわけです。パンフレットには一言あったかもしれないけど、なぜこの地域にこの円滑化が必要なのか、なぜここに道路を造ったら交通が円滑化するのかなどの具体的なことは一切説明受けていなかった、そうおっしゃっているわけですよ。
そういう説明もしていない、合意もされていない、それを大臣が認可したというのはやっぱりおかしいんじゃないのかと。やはり事業認可、適切ではなかったのではありませんか。大臣、いかがでしょうか。
国務大臣(石井啓一君)
東京都は、特定整備路線の整備に当たり、都市計画事業認可に先立って、地域住民に対して事業概要などを周知する説明会を開催したほか、事業認可取得後におきましても、住民説明会の開催のほか、関係権利者の生活再建を支援する相談窓口を現地に設置するなど様々な対応を行っていると聞いております。
吉良よし子
東京都から聞いていると言うけど、住民の皆さんはまともな説明受けていないとおっしゃっているんですよ、説明会開かれたと言いますけれども。二時間あっても一方的な説明がほとんどで、たった三十分程度の意見交換で終わって、意見なんて聞いてもくれなかったと、そういう話もあるわけですよ。それで適切なプロセス踏んだとは、私、到底言えないですし、その都の言い分をうのみにしているだけでは、国交省の機能果たしているとは言いようがないじゃないですか。大体、住民の皆さん、だから不服審査請求出しているわけですし、認可取消しの訴訟だって六件行われているわけです。民主主義なんですから、この国は。住民の声に沿って対処するべきだと私は強く言いたいと思います。
ところで、国交省は、この都市計画道路について、近年の人口減少、低成長等の社会経済情勢の変化を踏まえると、都市計画決定後長期間が経過し、その必要性に変化が生じつつある道路があると、廃止を含めた見直しを行うように都市計画運用指針で自治体に示してきました。
昨年七月には都市計画道路の見直しの手引きという各地の事例集も出して見直しを進めてきたわけですけれども、これによると、平成二十八年三月末現在で、都道府県内で廃止、ルート変更を決定した路線の数は、廃止が二千三百五十六路線二千六百四十五キロ、ルート変更は二百七十三路線百七十四キロとなっており、一定見直しが進んでいるわけですけれども、じゃ、東京都の場合、廃止した路線の数、長さ、そしてルートの変更の状況はどうなのか、端的にお答えください。国交省。
政府参考人(栗田卓也君)
国土交通省が昨年度行った都市計画道路の見直しに関する調査によりますと、平成十二年十二月から平成二十九年三月末時点までにおいて、東京都では、廃止を行った路線は二路線約一・八キロ、幅員縮小の変更を行った路線は一路線約二・八キロでございます。また、ルート変更を行った路線はありません。
吉良よし子
全体と比べると本当に東京の場合は少ないわけですね。全体では二千三百五十六路線も廃止されているのに、東京では廃止されたのはたったの二路線と。この間、計画の検討を四回行っているというけれども、優先的に事業化する路線を選定しただけだという。
他の大都市圏だけで見てでも、神奈川では廃止したのは四十路線四十三・三キロあるわけです。愛知でも四十四路線三十七・一キロ廃止しているし、ルート変更も九路線。大阪では廃止三百三十七路線四百五十五・八キロ、ルート変更は六路線一・四キロ。他の都市圏と比べても、東京だけがこの見直し、全く進んでいないと言わざるを得ない状況だと思うわけです。
ここで、大臣に、この廃止を含めた見直しの条件について確認をしたいと思います。
手引きを見れば、既に整備、整備中であったり若しくは事業中の路線であっても、事業認可が下ろされた路線であっても、この都市計画道路の見直し対象にされていると思いますが、つまり、事業認可された路線、既に着手された路線であっても廃止を含めた見直しを行うことはあり得るということでよろしいですね。
国務大臣(石井啓一君)
都市計画道路の見直しは、事業化された路線を対象とするかも含めまして、社会経済状況の変化などに応じ、地方公共団体が判断するものと考えております。昨年七月に出しました都市計画道路の見直しの手引きでは、様々な取組があることをお示しをするために、見直しの検討対象路線の選定に際しまして、整備済みや事業中の路線区間も含めている都市の事例も紹介をしております。
実際の見直しに当たりましては、都市計画決定の主体である地方公共団体におきまして、都市計画道路の必要性や事業内容等を総合的に勘案をし、適切に判断するものと考えております。
吉良よし子
自治体の判断とおっしゃいましたけれども、先ほど大臣おっしゃったとおり、事例の中には、事業認可済み、着手している、そういう路線でも廃止の対象になっているということですから、つまり、そういう路線であっても見直しの対象になり得ると、そういうことでよろしいんですね。
国務大臣(石井啓一君)
都市計画決定の主体である地方公共団体において御判断する事業であります。
吉良よし子
いや、はっきり答えてください。自治体が判断するのは当然ですけれども、その対象が事業認可済みであったとしても対象になり得るんですよね。
政府参考人(栗田卓也君)
先ほど御紹介ございました手引きの性格でございますが、この手引きは、多くの地方公共団体に対し様々な取組があることを示せますように、多様性にも配慮しながら特徴的な取組をまとめたものでございます。そういう意味で参考となる手引きとなっていると考えております。
都市計画道路の見直しにつきましては、地域ごとに抱える課題が様々でありますので、地方公共団体においてその進め方を適切に判断する必要があるものと考えております。
吉良よし子
はっきりと事例として挙がっていますよね。事業認可したものであっても、着手済みのものであっても、廃止したその事例は載っているわけですよね、手引きには。イエスかノーかでお答えください。
政府参考人(栗田卓也君)
事例として御紹介をしております。実際の見直しに当たりましては、都市計画決定の主体であります地方公共団体において適切に判断するものと考えております。
吉良よし子
だから結局、つまりは、事業認可済みのものであっても見直しの対象になり得ると、そういうことでよろしいんでしょう。イエスかノーかでお答えください。自治体の判断なのは分かっています。そういうものが対象となるかどうか、それだけで結構です。
政府参考人(栗田卓也君)
地方公共団体において適切に判断すべきものと考えております。
吉良よし子
はっきり答えないのは本当に許し難いことですよ。この手引きの見直しの中にあるんですから。事例として載っているということは、そういう事例も認められると。なぜそういう簡単なことが、そのことが言えないのかと。
もう一つ確認したいんですけど、事例集の手引きの中には、商店街に与える影響が懸念されるとか、公園緑地が分断される場合とか、保全すべき歴史、文化、観光資源等歴史資産がある場合など、こうしたものについても見直しがされている事例が挙がっていますが、これも見直しの対象になり得ると、そういうことでよろしいですか。大臣、いかがでしょうか。
国務大臣(石井啓一君)
都市計画の見直しにつきましては、都市計画決定の主体である地方公共団体におきまして、都市計画道路の必要性や事業内容等を総合的に勘案をし、個別具体に判断をされるものであります。
昨年七月に発出しました都市計画道路の見直しの手引きにおきましては、様々な取組があることを示すため、見直しの評価項目として、交通処理機能などに加えて、緑地、風致地区などの環境への影響や町づくりへの影響なども含めて検討している都市の事例も紹介をしております。
実際の見直しに当たりましては、見直しの評価項目などにつきましても、都市計画決定の主体である地方公共団体において判断をされるものと考えております。
吉良よし子
これもやっぱりあり得ると答えないと、何のための事例なんですか。いや、そういう事例もあり得るわけでしょう。だから、そういう判断の材料になり得るから、見直しの手引き、作ったんじゃないんですか。そのことも言えないというのは本当おかしいと思うんですよ。
整備済み、事業中の路線も対象にした事例というのは神奈川県でありますし、名古屋市では既に着手した路線でも廃止しているわけですよ。各自治体で廃止を含めた見直しをするのは当然ですし、また、商店街に与える影響が懸念される場合には兵庫県で廃止したものもありますし、名古屋市では公園緑地が分断されるということで、やめました。そして、埼玉県などでは歴史資産がある場合として、そういう事例が載っているわけですよ。
こういう事例があるわけですから、それが判断の材料になり得ると、これ、なぜ答弁できないんですか。大臣、もう一度お願いします。
国務大臣(石井啓一君)
実際の見直しに当たりましては、都市計画決定の主体である地方公共団体において適切に判断されるものと考えております。
吉良よし子
いずれにしても、事例に載っているということは認められたわけですから、こうした事業認可されたものであっても対象となり得るし、また、そういう公園緑地や商店街があったり、歴史資産があるもの、そういう道路については見直しの理由になり得ると、そういうことだと思います。
ところが、東京では、やはり先ほど国交省が答えたような廃止、見直しがほとんど行われていない。これが本当に問題なんです。しかも、住民の反対を押し切って進められようとしているわけですけれども、お配りした資料を見ていただきたい。
これは板橋区大山にあるハッピーロード大山商店街での補助二十六号線の計画について地図で示したものなんですけれども、これ見ていただいたら分かるとおり、この商店街の中央部を補助二十六号線が幅二十メートルから二十三メートルの道路、百メートル以上にわたって斜めに通る。商店街を大きく分断してしまう、そういう計画になっているわけですよね。
この商店街では、店主らの皆さんが三十年にわたって守り抜いてきたアーケードがあるんですけれども、このアーケード造ったときには、大山の町を分断するような道路を造らないでほしいという願いも込めて、自らのお金を集めてこのアーケードを造ったと伺っているわけですけど、この計画というのは、その商店街の皆さんの意思を踏みにじるものなんです。このハッピーロード大山商店街というのは、全国の優れた商店街として国が紹介している、がんばる商店街七十七選にも選ばれている、本当に重要な商店街なんですよ。これを分断するような計画が行われているって、もう信じ難いわけです。
これ、大山だけではないんですね。品川区の戸越銀座商店街も対象になっているし、北区の十条商店街なども特定整備路線によって分断されて壊されようとしています。それだけじゃありません。品川区の放射二号線では、地域の避難場所になっている星薬科大学の薬草園とか並木を壊して道路を造る、緑地を壊すというものになっていて、防災の面で問題がありますし、北区の補助八十六号線では、江戸発祥の太田道灌の歴史ある古い城跡が、区民が親しんでいる、避難場所ともなっているその緑地が壊されるというもので、もうこの東京で行われている都市整備路線の計画というのは全て、まさにこうした商店街、緑地、文化財、壊していく、町壊しの計画だと言わざるを得ないわけですよ。
こういう下で、国交省が一定見直しを進めるべきという方針を示しているにもかかわらず、見直そうともしていない東京都に対して、方針徹底する、見直しをさせるべきではありませんか。大臣、いかがでしょう。
国務大臣(石井啓一君)
都市計画は、社会経済状況に応じ、都市計画決定の主体である地方公共団体において適時適切に見直すことが望ましいと考えております。東京都からは、これまでも適宜見直しを行ってきており、今後とも見直すべきものは見直し、必要な都市計画道路の整備は地元の理解を得ながら着実に進めていくと聞いております。
国土交通省といたしましても、都市計画道路の適時適切な見直しは必要と考えておりまして、昨年七月に手引きを発出したほか、全国の都市計画担当者が集まる会議を始めといたしまして、機会を捉えて見直しの必要性や手引きの内容の周知を図っているところであります。
今後も引き続き地方公共団体による都市計画道路の適時適切な見直しがなされるよう、国土交通省としても、地方公共団体からの相談に応じるなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
なお、個別具体の路線の見直しについて国が地方公共団体に迫ることは適切でないと考えております。
吉良よし子
迫るじゃなくて、方針徹底するわけですよ。全然、見直ししているとおっしゃっていますけど、大臣、東京都は見直ししていないわけです、二路線しか廃止していないですし。これ、方針徹底されていると、私、言い難いと思いますから、ちゃんと見直ししてほしいという住民の声があるということを伝えていただきたいと強く求めて、次に羽田の問題に移りたいと思います。