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吉良よし子

参議院議員

吉良よし子 国会質問

国会質問

2025年・第217回通常国会

スポーツ基本法改定案

議事録(未定稿)

※こちらの議事録は速報・未定稿版となります

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
 今回、スポーツ基本法の改正案では、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる機会の確保が明記され、また、指導者による体罰や観客による盗撮行為、SNSでの誹謗中傷などによってスポーツをする者の環境が害されないよう、必要な措置を講じることを国、地方公共団体に義務付けることとしており、こうしたことから、日本共産党もこの法案に賛成をするものです。
 その上で、この質疑で幾つか確認をしておきたい点があるので、確認していきたいと思います。
 この間、私もスポーツ議連、スポーツ基本法改正に向けたPTに参加をさせていただき意見も申し上げてきたわけですけれども、我が党、日本共産党として繰り返し述べてきたのは、スポーツ振興くじ、これをこの基本法に位置付けるべきではないということなわけですけれども、そこで、法案発議者に伺いたいと思うんですけれども、この本法案において、このスポーツ振興くじ、明記されていないと思うわけですが、つまりそれはこの法律にスポーツ振興くじを位置付けていないということでよろしいでしょうか。
○衆議院議員(宮内秀樹君) お答えをさせていただきたいと思います。
 この間における議論に正面からやり取りをさせていただきまして、ありがとうございました。
 資金についての記述のありますこの改正法第三十六条でございますけれども、スポーツ振興のために必要な資金等の全般についてを定めた規定でありますので、スポーツ振興のために必要な資金を国費も含めてしっかり確保するということが大切だという、そういう意味の規定の趣旨であります。
 スポーツ振興のための資金は多様でありまして、スポーツ振興くじといった特定の仕組みを規定するものではないというふうにしております。
○吉良よし子君 位置付けるものではないということで確認ができました。
 次に、この法案について、今回スポーツ振興のために必要な資金等ということが追加される中で、四十六条では、国はスポーツ振興のために必要な資金を得るための措置を講ずるということが書かれているわけです。
 この資金には当然国のスポーツ予算というものも含まれるし、資金を得るための措置というのは国としてスポーツ予算を確保し拡充するということも含まれると考えるわけですが、大臣、この法案踏まえて、スポーツ予算、確保、拡充していただけますでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 吉良委員にお答えします。
 スポーツ予算に関しましては年々充実を図ってきているところでございまして、令和七年度におきましては三百六十三億円を計上しているところでございます。
 一層のスポーツ振興を図るべき国の責務を果たすためにも、御指摘のとおりでございまして、必要な予算を確保することはまさに大変重要であると私どもも認識しておりまして、今後ともしっかりと取り組んでまいります。
○吉良よし子君 スポーツ予算の確保、しっかり取り組んでいただきたいということを求めておきたいと思います。
 あわせて、法案十二条についてなんですけれども、このスポーツ施設の整備及び活用に当たって、スポーツ産業の事業者その他の関係者との連携により、まちづくりと一体に推進を図るとあるわけです。
 このスポーツ施設の整備、活用というのは、当然スポーツ振興のためには欠かせないことだと思うわけですが、一方、この委員会で私繰り返し取り上げてきたのが神宮外苑の再開発、秩父宮ラグビー場の移転建て替えの問題なんですが、これについては、地域住民の意見がちゃんと反映されていないのではないかということが国連の機関からも指摘をされてきたという問題があるわけです。
 また、民間事業者が施設整備、運用をしていく、利益優先の運用をしていく中で、その利用料が上がってしまうんじゃないかとか、地域住民の利用が制限されるんじゃないかなどという懸念も挙がるのは想定されるわけで、やはりこのスポーツ施設整備といったときに、その地域の住民にも、そして当然スポーツ関係者にも喜ばれる、そういう整備となるように、地域住民の声を丁寧に聞いて合意を図っていくことは重要だと考えるわけですけれども、こちらも発議者に確認をしたいと思いますが、この条文にあるその他関係者ということには、当然、地域住民やスポーツ関係者なども含まれると考えますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(宮内秀樹君) お答えをさせていただきたいと思います。
 スポーツを生かした町づくりにつきましては、当然、地域住民の方々等の幅広い関係者との協力が重要であることは当然でございまして、御指摘の第十二条三項のその他の関係者との連携、先生の肝煎りで入れさせていただきましたキーワードでございます。地域住民やスポーツ関係者等も当然含まれるということを整理したところでございます。
○吉良よし子君 意見を反映して入れていただいたということで、このその他関係者には当然地域住民やスポーツ関係者が入るということで、このスポーツ施設整備を行うに当たって、そうした皆さんを置き去りにしないようにということも強く求めるものであります。
 あわせて、最後になっていくと思うんですけれども、法案の前文、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、スポーツに親しむ機会が確保されなければならないということが追記された。これ、私、重要なことだと考えているわけですが、このスポーツに親しむ入口としては、やっぱり、まずは学校の体育の授業というのがあると思うんですね。この体育の授業への参加のハードルを低くしていくということは、本当に大事だと思うんですけれども。
 お配りした資料を見ていただきたいと思うんですけれども、これ、昨年の毎日新聞、ジェンダーレスの水着を導入することで、授業を見学する生徒が減ったという記事なんですね。実際、大手学生服メーカーが二〇二三年の二月に全国の中高生千四百人を対象に行った調査によれば、この水泳の授業について、生徒のうち五一・八%の生徒が余り好きではない、とても嫌いと答えたと。そして、その着用している水着については九一・一%が男女別の水着だということで、この調査でも、水着のデザインが水泳の授業を嫌う背景の一つにあるのではないかということの分析もあったところなわけですね。
 記事にもあるとおり、もう既に、ラッシュガードであるとか、こういうジェンダーレス水着を許容する、着てもいいよという学校が出てきているし、国としても特にその特定のものを指定して押し付けるなんということをしていないということも承知しているわけですけれども、しかし、こうしたジェンダーレス水着があるんだと、そういう選択肢があるんだということを知らなければ選べないわけですから、大臣、改めて、水着になる、子供たちが水着になることへの抵抗感をなくしていくためにも、スポーツに親しむハードルを下げていくためにも、こうしたジェンダーレス水着の着用という選択肢があるよということを周知をしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 水泳の授業におきましては、着用する水着について、肌の露出に抵抗があるということも含めた多様な児童生徒がいるということを私ども踏まえて、児童生徒の心情にしっかり配慮していくことがまさに重要だと私ども思っております。
 文科省としては、毎年、全国の教育委員会関係者を集めた会議がございまして、そこでは、水着の取扱いにつきまして、児童生徒の心情にしっかり配慮をした形の対応を行うように周知をしているところでございます。具体的には、地域の実情に応じまして、各教育委員会、学校におきまして適切に判断することになるところでございますが、引き続き、各教育委員会等に対して適切な対応を私ども促してまいりたいと思います。
○吉良よし子君 生徒の心情に配慮するようにということを周知していただいているということですが、その選択肢にジェンダーレス水着というものもあるんだよということも併せて周知をしていただいて、例えば学校指定の水着の中に男女だけじゃなくてジェンダーレス水着も選択肢に入れていくとかですね、もうとにかく子供たちが水着になることへのハードルを下げていく、水泳、体育に親しめる子を増やす努力を是非していただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。