【給特法改定案 本会議質疑】教員変形制 前提崩れる 「総労働時間縮減こそ」
要約
公立学校の教員に対する「1年単位の変形労働時間制」の導入を盛り込んだ「公立学校教員給与特別措置法(給特法)改正案」が22日、参院本会議で審議入りし、日本共産党の吉良よし子議員が質疑に立ちました。
同制度は、恒常的な時間外労働がないことを前提とした制度だと厚生労働相が通知しています。
吉良氏は、「教員勤務実態調査」(2016年)を示し、長時間労働や休日出勤が恒常化し、精神疾患による休職や過労死が後をたたないと指摘し、制度導入の前提が崩れていると強調。夏休みにも残業があるなど「閑散期」とはいえず、「休日まとめ取り」ができる条件はないと訴えました。
さらに、現在と同様の勤務実態が続いても見かけ上の残業時間だけが短縮されると批判。授業時数の増加で業務量が増え、変形労働時間制のもとで労働時間が長くなったとの調査結果を示し、「全ての教員の労働時間の是正と総労働時間の縮減こそ目指すべきだ」と主張しました。
吉良氏は、タイムカード導入が使用者に義務付けられたにもかかわらず勤務時間の把握が遅れていると指摘。「正確な労働時間の把握すらできていないもとで、変形労働時間制の導入の議論などありえない」と批判しました。
萩生田光一文部科学相は「客観的な勤務時間管理は不可欠だ」と答弁しました。
議事録
吉良よし子
日本共産党の吉良よし子です。
私は、会派を代表して、給特法改正案について質問します。
法案への質問に先立ち、大学入試、共通テストについて文科大臣に伺います。
ベネッセコーポレーションは、自身の一〇〇%子会社が来年度実施予定の共通テストの記述式採点を請け負うことになったその事実を利用して営業活動を行っていたといいます。このような事業者に受験生の人生を左右する入試、共通テストの採点を任せるわけにはいきません。委託契約を直ちに撤回するべきではありませんか。
文教科学委員会の参考人質疑では、この記述式試験について、五十万人を公平に採点することが困難であるなど、問題点が次々と指摘されました。既に国立大学の八五%が二次試験等で何らかの記述式による試験を課しています。わざわざ六十一億円も掛けて、採点業務を民間事業者に丸投げしてまで共通テストで記述式を課す必要はありません。即刻中止すべきではありませんか。
英語民間試験の活用についても、延期で終わらせず、完全に中止することを強く求めます。
それでは、以下、法案について萩生田文科大臣に伺います。
現在、学校の教員の長時間労働は限界に達しています。
二〇一六年に文部科学省が行った教員勤務実態調査によれば、教員は、月曜から金曜まで毎日平均十二時間近く働き、本来休みであるはずの土日も働いています。四時に子供たちが帰るまでトイレに行く時間もない、五時までに仕事を終わらせるなんて無理だ、そんな声が上がっています。学校では、誰かが午前二時、三時に退勤して鍵を閉め、別の教員が午前五時、六時に出勤して鍵を開けるといったことまで起きています。精神疾患による休職者は毎年五千人を超え、過労死も後を絶ちません。
この深刻な事態を解消するには、全ての教員の長時間労働を是正すること、総労働時間の縮減こそ目指すべきではありませんか。お答えください。
政府は、本法案で一年単位の変形労働時間制を公立学校に導入しようとしています。しかし、この変形労働時間制について、文部科学大臣は、総労働時間を縮減するものではないと答弁をしました。それでは意味がありません。
来年度から実施される新学習指導要領では、英語の教科化などにより、授業時数が増やされます。また、変形労働時間制を導入した労働者の労働時間が一般の労働者よりも月十五時間も長くなったという調査結果もあります。
授業時数、業務量を増やした上に変形労働時間制まで導入してしまったら、更に学校現場の長時間労働が深刻化するのではありませんか。お答えください。
変形労働時間制とは、あらかじめ業務の繁閑を見込んで、それに合わせて労働時間を配分する制度です。今回の法案は、夏休みの勤務日を減らし、休日をまとめ取りさせるために、平日の勤務時間を長くするというものです。
しかし、学校現場は、冒頭申し上げたとおり、あらかじめ業務の繁閑がある職場ではありません。そもそも、厚労省の通知では、一年単位の変形労働時間制は恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度だとあります。とするならば、現在、恒常的な時間外労働、長時間残業がはびこっている公立学校の教員に制度を導入できるわけがないではありませんか。
とりわけ、学校の夏休みは閑散期ではありません。学校に子供が来ないだけ。学期中にできなかった家庭訪問、授業準備、教員研修、業務は山のようにある。補習、プール、進路相談など、子供たちが来ることもある。残業する日もある。そういう実態があるんです。
制度を導入しても、夏休み期間中に確実に休日まとめ取りができる条件はない、夏休み期間は閑散期ではないと考えますが、いかがですか。お答えください。
文部科学大臣は、残業時間の上限を月四十五時間、年三百六十時間以内とする上限ガイドラインの遵守が変形労働時間制導入の大前提だと衆議院で答弁しました。しかし、上限ガイドラインが遵守されていたとしても、月四十五時間までは残業が可能であり、恒常的な時間外労働はないとは言えないのではないですか。
衆議院の審議では、この上限ガイドラインの遵守だけでなく、制度は時短ではなく休日のまとめ取りに用いること、新たな業務を付加しない、業務削減をすることなどが制度導入の前提又は要件であるとの答弁が繰り返されています。そして、それらは法案成立後に定める指針に書き込むと言います。しかし、指針を作ればそれが守られるという保証はどこにあるのでしょうか。これらの前提は法律の条文で明示するべきではありませんか。
重大なのは、この制度により平日の勤務時間が延ばされることです。それにより、たとえ今と同じように毎日十二時間近く働いたとしても、定時が後ろに延びた分、残業時間が今までより短くカウントされてしまいます。勤務実態調査によれば、中学校教員の六割が過労死ラインを超えて働いています。しかし、制度が導入されれば、同じ勤務実態でも数字上は過労死ライン超えで働く教員の数が減ってしまうことになるのではありませんか。
総労働時間は減らさない、さらに延びる可能性もある上、その長時間労働、過酷な実態をなかったことにする。これが政府の目指す学校の働き方改革なのですか。お答えください。
そうでなくても、学校現場の勤務時間把握は遅れています。タイムカードが導入されていないとか、タイムカードが導入されているが実際の勤務時間より短く打刻しているなどの実態も聞いています。
労働安全衛生法の改正により、学校現場を含め、ICT管理などによる勤務時間把握は使用者の義務とされています。ならば、何よりもまず各学校現場の一人一人の正確な勤務時間の把握に全力を尽くすべきなのではありませんか。正確な労働時間把握すらできていない下で、変形労働時間制の導入の議論などあり得ません。
一日八時間という労働の原則を崩す労働基準法の例外である変形労働時間制は、過半数労働者の同意を必須とする労使協定があって初めて導入が可能になる制度です。しかし、本法案でその労使協定を労働者の同意が不要な条例と読み替えている点は重大です。なぜ、八時間労働の原則を崩す本来簡単に導入すべきでない例外の制度を、労働者との交渉さえ必要としない条例で導入可能とするのですか。
そもそも、公立学校教員は、憲法二十八条に保障された団体交渉権、争議権が制約されています。その公立学校教員に変形労働時間制を導入する際に労使協定を不要とすることは、教員の労働基本権を更に制約することになりませんか。お答えください。
学校現場における長時間労働の是正のために今すぐやるべきは、一人一人の教員の持ちこま数の上限を作り、それに応じて教員を抜本的に増やすこと、学力テストなど現場の多忙化の原因となっている業務を文科省が削減すること、そして、給特法の残業代の不支給と労働基準法第三十七条の適用除外の規定を削除し、それぞれの教員が働いた分の残業代を払うよう抜本改正することです。これらをすぐに行うべきではありませんか。お答えください。
日本共産党は、教員の異常な長時間労働をなくし、子供たちの豊かな学びを保障するために全力を尽くす決意を申し上げ、私の質問といたします。(拍手)
国務大臣(萩生田光一君)
吉良議員にお答えします。
まず、共通テストの記述式問題の採点に関する契約についてのお尋ねがありました。
株式会社ベネッセコーポレーションは、平成二十九年に同社が開催した高校向け研究会における配付資料において、大学入試センター記述式採点業務アドバイザリー業務の受託と記載しておりました。このことは、大学入試センターとベネッセコーポレーションが締結した平成二十八年度のアドバイザリー業務に係る契約書においては、当該業務を受託する事実を利用した取引を誘引することを禁ずる旨の規定がないため、直ちに当時の契約に違反するものではないと考えています。
また、本年九月、株式会社学力評価研究機構と大学入試センターが大学入学共通テストにおける記述式問題採点関連業務に係る契約を締結し、その中には、その事実を利用した取引の誘引を禁ずる旨の規定がございますが、そうした禁止事項が行われた事実は把握しておりません。
したがって、契約解除の理由には当たらないと考えておりますが、ベネッセグループの関連企業である株式会社学力評価研究機構が大学入学共通テストにおける記述式問題の採点関連業務を受託したことに鑑みると、その中立性及び信頼性に対して社会的に大きな疑念を招きかねないものであることから、昨日、ベネッセコーポレーションに対し、今後このようなことを二度と起こさないよう、是正及び一層の留意を求めたところであります。
次に、共通テストで記述式を課す必要性についてのお尋ねでありますが、記述式問題の導入については、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり、式やグラフ等を描いたりすることを通じ、思考のプロセスがより自覚的なものとなることによって、より論理的な思考力、表現力を発揮することが期待されると考えております。一方、国立大学の二次試験においては、国語、小論文、総合問題のいずれも課さない学部の募集人員は、全体の六一・六%という状況です。
こうした状況を踏まえ、令和二年度からの大学入試共通テストにおいて、高等学校段階において育成された資質、能力を的確に評価するため、記述式問題を導入することとしました。
また、共通テストだけでなく、各大学の個別選抜においても記述式問題の導入が重要であり、共通テストと個別選抜の双方において、それぞれの特質を踏まえながら記述式問題の充実を図ることで、高等学校教育、大学教育の改革、充実に好影響を与えることが期待できると考えています。
次に、長時間労働の是正についてのお尋ねでありますが、教師の長時間勤務の実態は極めて深刻であり、御指摘のとおり、長時間労働の是正のためにあらゆる手だてを尽くして取り組む必要があります。
長時間労働の是正のためには、教師自身において自らの働き方を見直していくことも必要ですが、教師個人の働き方のみに帰結するものではなく、教師一人一人の取組や姿勢のみで解決できるものではありません。
学校における働き方改革は特効薬のない総力戦です。我が国において学校教育について責任を負う文部科学省には、それぞれの学校や教育委員会における積極的な取組が着実に進むよう、条件整備や情報発信、制度改正に総力戦で取り組むことが強く求められており、私自身、文科大臣として先頭に立って全力を尽くしてまいります。
次に、変形労働時間制で業務が長時間化するのではないかとのお尋ねでありますが、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針においては、休日のまとめ取りのために一年単位の変形労働時間制を活用する場合には、まず業務を徹底的に削減した上で、指針における在校等時間の上限等を遵守すること、所定の勤務時間を通常より延長した日に延長を理由とした新たな業務の付加はせず、延長したとしても在校等時間が増加しないようにすること、職員会議や研修等については通常の所定の勤務時間内で行われるようにすることなどを規定することとしております。
こうしたことにより、所定の勤務時間を延長した場合には、更なる時間外勤務により在校等時間が現在より増加することがない運用を確保いたします。
次に、恒常的な時間外労働についてのお尋ねでありますが、一年単位の変形労働時間制について、平成六年の厚労省の通知においては、「突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度であること。」とされています。
これは、一年単位の変形労働時間制は、あらかじめ見込んだ業務の繁閑に合わせて労働時間を配分するものであり、あらかじめ予想される繁忙による対応等は、本制度による労働時間の配分で対応することを前提とする制度の趣旨を述べたものと承知しております。その上で、この一年単位の変形労働時間制を導入する場合でも、労働基準法の規定により、時間外労働があり得るものとされています。
公立学校においては、まずは業務の削減を徹底した上で、学校行事等に伴いあらかじめ予想される時間外勤務について、一年単位の変形労働時間制の活用により勤務時間を延長し、それを一時間単位で積み上げて長期休業期間中に休日のまとめ取りを行うこととしており、制度の趣旨に合致していると考えております。
次に、夏休みにも業務があることについてのお尋ねでありますが、今回の休日のまとめ取りを学校現場に導入する前提としては、長期休業中の業務の縮減が必要です。
このため、文部科学省としては、学校閉庁日の制定等を促すとともに、研修の整理、精選、部活動の適正化、高温時のプール指導等の見直しなどの長期休業期間中の業務の見直しを求める通知を本年六月に発出したところであり、部活動の大会の日程を含めた在り方の見直しに関する関係団体への働きかけや、独立行政法人教職員支援機構の夏季休業期間中の研修日程の見直しを図ること等により、長期休業期間中の業務の縮減と、それにより教師の休日のまとめ取りを後押ししてまいります。
実際に、夏季休業期間における学校閉庁日の取組は広がりつつあるとともに、一部の地方公共団体においては部活動の大会の見直しも進められております。また、教職員支援機構においても、来年度は八月八日から十六日の九日間は研修を実施しない予定としております。
上限ガイドラインを遵守しても恒常的な時間外労働があるとのお尋ねでありますが、先ほど申し上げましたとおり、一年単位の変形労働時間制について、恒常的な時間外労働はないことを前提とされているのは、あらかじめ予想される繁忙による対応等は、本制度による労働時間の配分で対応することを前提とする制度の趣旨を述べたものであって、本制度を導入する場合でも時間労働があり得るものと承知しております。
公立学校において、休日のまとめ取りを導入する場合でも時間外勤務が生じることはあり得るものですが、労働基準法の規定を踏まえ、今回新たに策定する指針に規定する在校等時間の上限についても、一年単位の変形時間制を導入する場合には月四十二時間、年三百二十時間と引き下げ、業務の削減を徹底的に進めてまいります。
次に、変形労働時間制の前提を法律に明記すべきとのお尋ねでありますが、今回、休日のまとめ取りのための一年単位の変形労働時間制の活用のために給特法を改正することとしているのは、労働基準法で規定されている本制度について、現行法では地方公務員法により適用除外とされていることから、これを実施可能とするためには、地方公務員法をその特別法である給特法により読み替える必要があるためです。
労働基準法においても、本制度の具体的な運用は省令や通達で定められておりますので、文部科学省としても、本制度の具体的な運用については、政令や指針、施行通知等で定めていくこととしており、国会での御審議を踏まえた枠組みをしっかりと整えさせていただきたいと思います。
次に、変形労働時間制は過酷な勤務実態をなかったことにするのではないかとのお尋ねでありますが、今回の休日のまとめ取りのために一年単位の変形労働時間制を活用する場合には、新たに策定することとなる文部科学省令や指針において、指針で定める在校等時間の上限を遵守すること等の要件を規定することとしています。
その上で、一年単位の変形労働時間制を導入した場合には、労働基準法の規定を踏まえ、指針に規定する在校等時間の上限についても、月四十五時間、年三百六十時間から、月四十二時間、年三百二十時間に引き下げることとしております。
また、指針においては、勤務時間の配分に当たって、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめ取りを行うこととしており、現在の学校の運営状況を踏まえれば、休日のまとめ取りを五日間程度行うことが限界であると考えられることから、際限のない勤務時間の上乗せはできません。
したがって、今回の休日のまとめ取りのための一年単位の変形労働制の活用によって、御指摘のような、特に過重とされるような勤務実態が変わらなかったり、総勤務時間が減らない又は延びるような事態が生じたりすることはないものと考えております。
次に、勤務時間の把握についてのお尋ねでありますが、勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として、法令上、明確化されました。
文部科学省としても、本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても同様の内容を示すことを想定しています。
業務改善を進めていく基礎として客観的な勤務時間管理は不可欠であり、文部科学省としては、引き続き、各教育委員会における勤務時間管理の状況を調査、公表することなどにより、来年度に向けて客観的な勤務時間管理が徹底できるように促してまいりたいと思います。
次に、一年単位の変形労働時間制の条例の導入についてお尋ねでありますが、地方公務員の勤務条件は、地方自治の原則に基づき住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされています。
公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめ取りの推進のための一年単位の変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく条例により導入することが必要であると考えております。
地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についてもこの勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えています。
また、具体的に今回の制度を活用する対象者を決めるに当たって、校長がそれぞれの教師と対話をし、その事情などをよく酌み取ることが求められております。各地方公共団体において条例等の制定に取り組んでいただく際には、このようなプロセスを通じて、働く教師の意思が反映されなければ職場の環境は変わりません。
したがって、教育委員会、校長と現場の教師とが共通認識を持って制度を活用していただく必要があると考えており、施行通知等でその旨を周知するとともに、各地方公共団体で同じ思いを共有して取り組んでいただけるよう、全国の教育長や首長、地方関係団体などが集まる会議など様々な場を活用して、今回の法改正の趣旨や意義の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
なお、公務員の労働基本権については、その地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、今回の改正により更に制約されることにはならないと考えております。
次に、教員の抜本的な増員、現場の多忙化の原因となる業務の削減、時間外勤務手当の支給についてのお尋ねでありますが、業務の削減を進めるためには、学校の指導、事務体制の効果的な強化充実等を図ることが必要であり、学校現場における業務の見直し、改善に加え、令和元年度予算においては、千四百五十六人の定数改善を計上しているほか、中学校における部活動指導員やスクールサポートスタッフに係る経費を計上しているところであり、引き続き、令和二年度概算要求においても更なる充実を盛り込んでいるところです。
業務改善については、学校における働き方改革の観点も踏まえつつ、本年四月から中教審において、小学校高学年における本格的な教科担任制の導入など、新しい時代を見据えた学校教育の実現に向けて、教育課程、教員免許、教職員配置の一体的検討が行われています。
これらの検討については、今年度中に方向性を、来年度には答申をいただいた上で、令和四年度以降に必要な制度改正を実施できるよう文部科学省として検討を進めてまいります。
なお、御指摘の全国学力・学習状況調査については、今後とも教師の負担をできる限り軽減するための不断の見直しに努めてまいります。
給特法の在り方については、今回の法改正を踏まえ、まずは教師でなければできないことに教師が集中できるよう、働き方改革の強力な推進により業務を縮減し、その成果を社会に示しつつ、三年後に教師の勤務実態状況調査を実施し、その結果などを踏まえながら、教師に関する勤務環境について、給特法などの法制的な枠組みも含め、検討を行う必要があると考えております。(拍手)