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吉良よし子

参議院議員

吉良よし子 国会質問

国会質問

2022年・第208通常国会

コロナ後遺症 国保加入者に傷病手当支給を。国の財政支援を迫る

要約

 日本共産党の吉良よし子参院議員は、4月25日の行政監視、国・地方役割分担小委員会で、国民健康保険加入者に新型コロナ感染症の後遺症に伴う傷病手当を支給するよう求めました。

 厚生労働省は、後遺症による休業や失業には労災や傷病手当が使えるとしていますが、国保の傷病手当の支給は任意とされ、各自治体が条例で定めることになっています。

 吉良氏はコロナ後遺症への傷病手当を支給している自治体数を質問。同省の榎本健太郎大臣官房審議官は「支給している自治体はない」と答えました。

 吉良氏は、コロナ感染症には自治体が国保で傷病手当を支給する場合、国が財政支援しているとして、「後遺症は国の財政支援対象になっていないのか」と質問。榎本審議官は「財政支援は、新型コロナ感染者や感染が疑われる者のみが対象」と答えました。

 吉良氏は「後遺症となった国保加入者を傷病手当の支給対象として救済することが必要だ。自治体任せにせず、国が財政支援すべきだ」と迫りましたが、佐藤英道厚労副大臣は、財政支援は感染拡大防止が目的で、「後遺症は支援の対象とはならない」と繰り返すのみでした。

しんぶん赤旗2022年5月5日付より抜粋

議事録

吉良よし子

 日本共産党の吉良よし子です。
 本日は、コロナ後遺症の傷病手当の支給について伺いたいと思います。
 現在、現在というか今、コロナに罹患して入院した五百人余りの皆さんの調査の結果、六か月後にも後遺症が残っている方が一〇%に上るという厚労省の調査結果があるわけです。それを踏まえると、国内感染者七百五十万人に迫っているわけですが、単純計算すると、一〇%、七十五万人がもしかしたら後遺症なっている可能性もあるということじゃないかと思うわけです。
 また、感染時には無症状であったとしても後遺症発症している事例もあると。世田谷の調査ではそれが三割に上るという結果もあるわけですが、だから感染時に無症状で検査もしないまま後遺症だけ発症した方もいるかもしれないなんということを考えれば、もっとたくさん後遺症に悩んでいる方もいることも推定できるわけです。
 これについて、このコロナの後遺症の症状様々あるとされているんですが、主な訴えとしては、やはり倦怠感があると。体が鉛のように重い、洗髪するだけで一日寝込むなどのようなつらい症状があって、ひどい場合には寝たきりに近い状態になることもあると。また、ブレーンフォグと言われる思考力や集中力が低下する症状もあって、仕事や学業をするのが本当に困難になってしまう方も多数出ていると聞いているわけです。
 そうした場合には労災保険や傷病手当の対象になるということなのですが、では、自営業者、フリーランス、非正規で働く人など二千六百万人が加入する国保の場合はどうなのか。国保加入者がコロナ後遺症となった場合、傷病手当が支給されるのか、制度の仕組みについてまずお答えください。

厚生労働省大臣官房審議官(榎本健太郎君)

 お答え申し上げます。
 今お尋ねいただきました傷病手当金につきましては、療養のために労務不能となって収入の減少などを来した場合にこれをある程度補填をして生活保障を行うものとして、健康保険法においては法定給付、そしてお尋ねの国民健康保険法につきましては任意給付とされているところでございます。
 このため、国民健康保険におきましては、傷病手当金の支給については任意に市町村が条例を定めていれば行うことは可能であり、今御指摘いただきました新型コロナウイルス感染症の後遺症といった場合も含める形で条例の方で定めておられれば、新型コロナウイルス感染症の後遺症となった場合も傷病手当金を支給することは可能ということでございます。
 お答え申し上げます。
 今お尋ねいただきました傷病手当金につきましては、療養のために労務不能となって収入の減少などを来した場合にこれをある程度補填をして生活保障を行うものとして、健康保険法においては法定給付、そしてお尋ねの国民健康保険法につきましては任意給付とされているところでございます。
 このため、国民健康保険におきましては、傷病手当金の支給については任意に市町村が条例を定めていれば行うことは可能であり、今御指摘いただきました新型コロナウイルス感染症の後遺症といった場合も含める形で条例の方で定めておられれば、新型コロナウイルス感染症の後遺症となった場合も傷病手当金を支給することは可能ということでございます。

吉良よし子

 要するに、国保の場合の傷病手当支給は基本的には任意で、自治体の条例によるということなんですが、じゃ、今現在、このコロナ後遺症になった場合に国保加入者が傷病手当支給されるという、そういう条例を持つ自治体というのはどのくらいあるのか、御存じですか。

政府参考人(榎本健太郎君)

 お答え申し上げます。
 厚生労働省におきましては、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合などに条例により任意給付として傷病手当金を支給している自治体の実態につきまして、令和三年三月三十一日時点の状況を調査をいたしました。
 その中で、新型コロナウイルス感染症の後遺症となった者を対象として傷病手当金の支給を行っております自治体は、この時点ではなかったものと承知をしております。

吉良よし子

 この時点では、要するに、後遺症になった場合に、国保加入者であれば傷病手当が支給されない。コロナ後遺症になっても、国保であればほとんど救われないということなわけですね。これでいいのかと私は思うんです。
 昨年この委員会で取り上げましたが、コロナの感染症そのものに対しては、自治体が国保で傷病手当金を支給する場合には国が財政支援を行っていました。この国の財政支援、コロナ後遺症は対象としていないということなのでしょうか。

政府参考人(榎本健太郎君)

 お答え申し上げます。
 国民健康保険におきましては、今般の新型コロナの感染拡大を踏まえまして、国民健康保険に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合などに傷病手当金を支給した市町村等に対しまして、今先生お話ありました、国が特例的に財政支援を行うということとしてございます。この財政支援は、新型コロナウイルス感染症の国内での更なる感染拡大の防止の観点から、緊急的、特例的な措置として行うこととしたものでございます。
 このため、国民健康保険の傷病手当金への財政支援につきましては、疾病の種類を問わず療養や休業が必要と認められる場合に支給される健康保険制度の傷病手当金とは異なり、被用者であって、新型コロナ感染症に感染した者や、発熱等の症状があり感染が疑われる者のみを支援の対象としてございます。
 お尋ねの新型コロナ感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症によって労務に服することができなかった期間につきましては、感染性は消失しているということでございますので、財政支援の対象とはしていないというところでございます。

吉良よし子

 つまり、国の財政支援もしていないわけですよね、後遺症については。自治体で傷病手当を支給するという、後遺症に対しての傷病手当を支給するという条例を持っている自治体もなければ、国もその財政支援をしていないと。その理由は、感染拡大はしないからという話なんですが、それでいいんでしょうか。
 コロナ感染症であれば、長期の隔離が必要で、その間仕事ができないから収入を保障するために傷病手当が必要だよねと、そういうことで財政支援もしているわけですよね。なのに、何で同じコロナでも、後遺症になれば支給されないのかと。やっぱりおかしいと思うんです。特にこの後遺症は、その病態によっては、重症化すれば寝たきり状態になって、本当に長期間働けなくなる方が出てきているわけです。それで収入が断たれてもう生活も成り立たないと、立ち行かないとなれば、本当にどうして生きていけばいいのか分からなくなるじゃないですか。
 そもそも傷病手当とは、さっきお話もあったような、病気休業中にその被保険者と家族の生活を保障するための制度なはずなわけですから、やはりコロナ後遺症になった人々の、しかも長期に寝たきりになったりして本当に大変な思いをされている方の生活を守るためにも、後遺症となった国保加入者も傷病手当の支給対象にすべきだし、自治体任せにせず、やっぱり国としてちゃんと財政支援をするべきと思いますが、いかがですか、副大臣。

厚生労働副大臣(佐藤英道君)

 先ほど政府参考人から答弁したとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえまして、国民健康保険に加入している被用者について傷病手当金を支給した市町村等に対して、国が特例的に財政支援をすることとしております。
 この財政支援は、あくまでも新型コロナウイルス感染症の国内での更なる感染拡大防止の観点からすると、労働者が休みやすい環境を整備することが重要であることから、緊急的、特例的な措置として行うこととしたものであります。このために、国民健康保険の被保険者のうち、被用者であって、感染した者や発熱等の症状があり感染が疑われる者のみを財政支援の対象としていることを御理解をいただければと思います。

吉良よし子

 御理解はできません。
 コロナそのものについての財政支援、国の財政支援だって被用者のみだけで、フリーランスは対象外なんですよ。それだって問題なんだけど、後遺症についてはもう全て国の支援の対象外で、自治体任せで、実際には自治体では、そういう手当を出している自治体は今ゼロ。これでは本当に救われないわけですよ。
 やはり、コロナ感染者、そしてコロナ後遺症で苦しんでいる全ての人をちゃんと救うためにも、国保においても傷病手当ちゃんと支給できるように自治体を促すとともに、やっぱり国が財政支援をしていくべきだということを強く申し上げまして、私の質問を終わります。