「しんぶん赤旗」7/7付に掲載された記事を紹介します。
労働局、相談・指導の窓口に
就職活動中の学生が深刻な被害を受けている「就活セクハラ」について、厚生労働省は都道府県労働局にある「総合労働相談コーナー」の「紛争解決援助」の窓口で相談を受け付け、事業者に必要な助言・指導を行うよう、6月にホームページを改定していたことが分かりました。
日本共産党・吉良よし子参院議員の女性活躍推進法等改定案の質問(5月16日、厚生労働委員会)に同省が初めて答弁したのを受けた措置。
来年度には案内パンフレットに就活生・求職者も対象と明記する改定を行うことも明らかになりました。
求職者も対象とした「個別労働関係紛争解決促進法」によるもの。
就職活動中のセクハラ被害は各労働局で相談が受けられます。
さらに就活生が事業主側に被害を伝え、「個別労働紛争」が発生したとみなされると、就活生が助言・指導を申し出た場合、都道府県労働局が事業主に必要な助言・指導を行うことができます。
申し出の期限につき同省は「就活中が望ましいが、期限は定めていない」(雇用環境・均等局総務課)としており、就活が終わってから申し出ることも可能です。
吉良議員は「相談先が不明確で被害者の多くが泣き寝入りしていた就活セクハラ被害の救済へ一歩前進です。引き続きILO(国際労働機関)で採択されたハラスメント禁止条約が批准できるよう、あらゆるハラスメントを禁止する法改正を求めていきたい」と話しています。
労働政策研究・研修機構副主任研究員の内藤忍さんの話 先に成立した女性活躍推進法等改正案では、就活生がセクハラ防止措置義務の対象とされないまま終わりました。
しかし吉良議員は質問で、これまで就活生に積極的に運用されてこなかった「個別労働紛争解決促進法」による相談や、事業主への助言・指導を可能とする答弁を引き出しました。
ハラスメントに悩む就活生への行政対応に事実上門戸を開かせたと言え、問題解決や救済に向けた大きな一歩です。
【写真の説明】
※上の画像は、参議院厚労委員会で「ハラスメント関連法案」に関連する質問に立ち、「就活セクハラをなくすため就活生も法規制の対象へ」と厚労大臣に求めた際のものです
※下の画像は、 「学生、就活生からの相談もお受けします」の文言(黄色いアンダーライン部分)が追加、改訂された厚労省のホームページです